NHK受信料について最高裁判所判決!受信料の支払いは義務!
NHKの受信料支払いについて、NHKと一般男性が争っていた問題は、多くの人が知っているでしょう。
放送法の規定により、
受信装置(テレビが見れる機械)を設置した以上、NHKと契約を締結し、受信料を支払う義務がある(放送法64条を要約)
と定められています。
しかし、NHKを見ない人にとっては無駄でしか無く、そこが社会問題化されてますよね。
ワンセグなど、テレビを見る形態も増えているし、無条件で支払うことに対する抵抗感は感じますよね。
ちなみに僕は法律に関しては素人なので、あくまでも私見として考えを述べたいと思います!
NHK受信料の判決を踏まえて!
ちなみに我が家ではNHK受信料を支払っております。
様々な不祥事を見て、払いたくなかったのですが、妻が支払うと言い出しましたので。
キッチリと支払っております。
判決結果
NHKの主張を全面的に認めた感じで、一般男性に支払う義務があるとの結論。
しかも支払い命令が出来るのが判決が出た直後。
消滅時効は設けられず、受信装置を設置したときまで遡って徴収できるとのことです。
ただ、徴収を巡っての訴訟は止めるように裁判所から出ていますから、裁判にはなりにくそうですね。
それでも、強引な契約を推し進める輩が増えそうな予感しかしません!
いつから受信装置を使っているのか
ここが要点ですので、しっかりと論理武装はしておいたほうが無難かもしれません。
弁護士ユーチューバー 久保田さんの内容がわかりやすいので、動画を貼っておきます。
私見を述べていく
司法国家である日本にとって、最高裁判所で判決が出たことの大きさくらいは、素人の僕でもわかります。
ただ、法律を丸呑みするわけにもいかず、いろいろ考えが浮かぶわけです。
そんな私見を淡々と述べていきたいと思います!
◎子供がいるご家庭は支払うべき
子供がいると、ほぼ絶対と言っても良いくらいにNHKを見ると思います。
おかあさんといっしょとかいないいないばあ!とか、昔から幼児向け番組はNHKを見るのが通例です。
見ていないご家庭は少ないのではないでしょうか。
そういうことも踏まえると、NHKにお世話になっている部分というのは少なからずあるわけで。
支払うべきではないかと思っています。
◎NHKを見る人は支払うべき
子供番組だけじゃなく、大河ドラマや連ドラなどを見ている人は支払うべきだと思います。
受信料は、テレビを見たことで有益な情報を得た対価として支払うものだと思うんです。
そういう意味で考えると、支払うべきかなーと考えます。
△テレビ離れが加速しそう
ただでさえ民放のバラエティに制限が増えてきて観る人が減っているのに、受信料を払いたくないからテレビを置かない人も増えるでしょう。
僕も観ないのであればテレビを置かずに、Youtubeなどで過ごすと思います。
50年前に制定された法律は、いまとなっては完全に時代遅れ。
放送法を武器に振りかざすのであれば、50年前に作った法律を見直すのも、NHKの役目だと思いますね。
自分にとって不利益な法律にしたくないから、変えたくないのでしょうけど。
△一律徴収制は疑問
僕はいまでこそ子供の近くにいるので、NHKを見ることがあります。
しかし東京に単身赴任中の時は、一切見ることはありませんでした!
見る人/見ない人で変化がなく、テレビを置いたら一律徴収というのは疑問が残ります。
同じようなケースで自動車保険がありますよね。
自動車保険も乗っても乗らなくても保険料が同じという時代から、
乗った分だけという形に形態が変わってきています。
NHKの受信料もこういった形態を踏襲して、一律徴収制をなくせばいいのでは無いでしょうか。
それによって値上がりするのは嫌ですけど 笑
×強引なやり方は駄目
NHKの受信料に対する問題が大きくなった背景に、受信料のとり方に問題があると思っています。
知らない間に契約させられていたり、恐喝とも思えるほど強引な手口を使ったり。
受信料で飯を食っている人間という自覚が足りないのでしょう。
たしかに、このやり方をされたら、支払いたくなくなるのも当然ですよね。
×金の扱いに疑問あり
NHKは政治よりというのは有名な話です。
公務員の税金と同じような考え方ですよね。NHKって。
つまり、お金に対する考え方が根本的に違うと思うんですよ。
徴収した受信料を大切に使って頂きたいと強く思います!
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